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個人情報保護の取り組み

個人情報保護に関する宣言

羽島市民病院では、当院をご利用される方々の個人情報につきまして「羽島市個人情報保護条例等」に基づき保護に努めてまいりましたが、今般施行された「個人情報の保護に関する法令」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」等の趣旨に鑑み、個人の人格尊重の理念のもと、下記のとおり個人情報の保護をより一層推進することを宣言します。

  • 1. 羽島市民病院は、この宣言を当院の従業者及び関係者に周知徹底し、実行してまいります。
  • 2. 羽島市民病院は、個人情報保護のために「羽島市民病院個人情報取扱要綱」を定め、責任体制を明確にするとともに、個人情報の保管及び管理の措置を講じます。
  • 3. 羽島市民病院は、法令等に基づいて個人情報を入手し、その利用目的等につきましては院内に掲示して告知します。 また、個人情報の利用に際しては、利用目的の範囲内で業務上必要な事柄に限り行います。
  • 4. 羽島市民病院は、ご本人の申し出により個人情報の開示、訂正、利用停止及び削除等を行います。
  • 5. 羽島市民病院は、ご本人の同意なく第三者への個人情報の提供を行いません。 ただし、利用目的でお示しした範囲及び法令によって情報開示が求められるときは、法令等に則って提供を行う場合があります。
2005年4月1日
羽島市民病院長

利用者の皆様方へ

羽島市民病院では、当院をご利用される皆様方からの診療の申し込み及び診療行為を通じ、個人情報を保有しています。 当院では、これらの個人情報の取り扱いにつきまして「羽島市個人情報の保護に関する法律施行条例」等並びに「個人情報の保護に関する法令」等に従って要綱を定め、業務上必要な範囲に限り皆様方の個人情報を利用させていただき、下記の目的以外には利用いたしませんのでご理解をお願い申し上げます。

1. 医療の提供に必要な事項
  • 1. 医療及び介護サービスの提供のために利用させていただきます。
  • 2. 医療費及び介護給付費等の保険請求事務(レセプトの提出や支払機関又は保険者からの照会への回答)のために利用させていただきます。
  • 3. 医療保険事務のうち、支払機関又は保険者への照会のために利用させていただきます。
  • 4. 厚生労働省や県など、関係行政機関等による法令に基づく照会、届け出、調査、検査及び実地指導等のために利用させていただきます。
  • 5. 当院が行う管理運営業務のうち、会計・経理、病棟管理、医療事故の報告及び患者様のサービス向上等のために利用させていただきます。
  • 6. 他の医療機関等(病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者等)との連携のために利用させていただきます。
  • 7. 他の医療機関等からの照会への回答のために利用させていただきます。
  • 8. 診療等に当たり、外部の医師等の助言や意見を求める場合に利用させていただきます。
  • 9. 電子カルテシステム、検体検査業務、医事会計システム、給食システム、大腸ガン集団検診・検診システム、電話課金情報システム、病歴管理システム、医事業務、給食業務、夜間受付業務等の委託及び酸素濃縮器、経鼻的持続陽圧呼吸療法器等の賃貸借などの場合、誤認防止のために利用させていただきます。
  • 10. ご家族への病状説明のために利用させていただきます。
  • 11. 診療体制の変更など、患者様の診療に関するご案内に利用させていただきます。
  • 12. 事業者等からの委託による、健康診断等の事業者等への結果通知に利用させていただきます。
  • 13. 医師賠償責任保険等に係る医療に関する専門団体、保険会社等への相談又は届け出等のために利用させていただきます。
2. 上記以外の事柄で、医療機関として必要な事項
  • 1. 当院が行う医療機関の管理運営業務のうち、医療・介護サービスや業務の維持改善のための基礎資料、学生の実習・研究協力及び当院において行われる症例研究等のために利用させていただきます。
  • 2. 住所、氏名の匿名化及び顔写真のマスキングを行い、個人が特定できないように配慮したうえでの学会等での発表に利用させていただきます。
  • 3. 医療機関の管理運営業務のうち、外部監査機関への情報提供のために利用させていただきます。
3. 苦情・相談窓口

上記1及び2の利用目的につきまして同意できない事柄がある場合は、下記の苦情・相談窓口にお申し出ください。 お申し出がない場合は、上記1及び2に掲げた利用目的について同意が得られたものとして取り扱わせていただきます。
お申し出は、ご本人又は代理人の方に限らせていただきます。 お申し出の際には、ご本人又は代理人であることを証明する物とご印鑑をご持参ください。 なお、お申し出いただいた内容につきましては、ご本人又は代理人のお申し出でいつでも変更することができます。

医事課(※ 苦情・相談窓口では、個人情報保護に関するご質問やご意見もお伺いします)

2021年9月22日
羽島市民病院長

羽島市民病院個人情報取扱要綱

目 的

第1条 この要綱は、羽島市個人情報の保護に関する法律施行条例等並びに個人情報の保護に関する法令等に従い、羽島市民病院(以下「市民病院」という。)が保有する患者及び利用者等(以下「患者等」という。)の個人情報に関する取扱いについて必要な事項を定め、その適切な執行を図ることを目的とする。

定 義

第2条 この要綱において、個人情報とは、市民病院が診察の申し込み及び診療行為を通じて入手した患者等に関する診療録(カルテ)をはじめとした諸記録、診察申込書及び健康保険証等、個人に関する記録であって、氏名、生年月日その他の記述等により、特定の個人を識別することができるものをいう。

利用目的及び範囲

第3条 個人情報は、次の各号に掲げる目的に沿い、業務上必要な範囲に限り利用する。

1)患者等への医療の提供に必要な利用のため、行う事柄

  • ア)市民病院が行う患者等への医療及び介護サービスの提供
  • イ)診療報酬明細書(レセプト)の提出及び支払機関又は保険者からの照会への回答として、市民病院が行う医療費及び介護給付費等の保険請求事務
  • ウ)支払機関又は保険者への照会として、市民病院が行う医療保険事務
  • エ)厚生労働省及び岐阜県等の関係行政機関による法令に基づく照会、届出、調査、検査及び実地指導等
  • オ)市民病院が行う管理運営業務のうち、会計・経理、病棟管理、医療事故の報告及び患者等のサービス向上方策
  • カ)病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション及び介護サービス事業者等の他の医療機関等との連携及び照会への回答
  • キ)診療等に際し、外部の医師等の助言又は意見を求める場合
  • ク)電子カルテシステム、検体検査業務、医事会計システム、給食システム、大腸がん集団検診・検診システム、電話課金情報システム、病歴管理システム、医事業務、給食業務及び夜間受付業務等の委託並びに酸素濃縮器及び経鼻的持続陽圧呼吸療法器の賃貸借等
  • ケ)家族等への病状説明
  • コ)診療体制の変更等、患者等への診療に関する案内
  • サ)事業者等からの委託による、健康診断等の事業者等への結果通知
  • シ)医師賠償責任保険等に係る医療に関する専門団体及び保険会社等への相談又は届出等

2)その他、医療機関として必要な利用のため、行う事柄

  • ア)市民病院が行う管理運営業務のうち、医療・介護サービスの向上及び業務の維持改善のための基礎資料の策定
  • イ)病院において実習又は研究を行う医療関係の学校に就学する学生及び大学院生等(以下「実習生等」という。)への指導及び協力
  • ウ)市民病院の内部において行う症例研究
  • エ)住所、氏名の匿名化及び顔写真のマスキングを行い、個人が特定できないように配慮したうえでの学会等における発表
  • オ)市民病院の管理運営業務のうち、外部監査機関への情報提供
患者等の同意

第4条 前条第1号及び第2号に掲げる利用目的については、患者等から特に申出がない場合は、同意が得られたものとして取り扱うことができる。

  • 2. 患者等から、利用に対して異議もしくは利用前に個別の同意を求めてほしい旨の申出があった場合は、その申出に基づいて個人情報を取り扱う。
  • 3. 前項に掲げる患者等からの申出があった後に、当該患者等から同意又は留保の申出があった場合は、その申出に沿って取り扱いの変更を行う。
委員会

第5条 個人情報の保護を推進するため、市民病院内に個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

  • 2. 委員会の委員長は、市民病院における個人情報保護管理者を務める院長の指名したものが務める。
  • 3. 委員会の委員は、院長が指名した職員で構成する。
  • 4. 委員会の庶務は、事務局において処理する。
委員会の所掌事項

第6条 委員会は、次の各号に定める事項を所掌する。

  • (1)この要綱に基づく遂行状況の監視
  • (2)個人情報に関するセキュリティ対策の監視
  • (3)職員、会計年度任用職員(以下「職員等」という。)に対する個人情報保護に関する教育研修の実施
  • (4)その他委員長が必要と認める個人情報保護に関する事項の方策決定
職員等の義務

第7条 職員等は、就業中はもとより離職後も、市民病院において知り得た個人情報を漏洩してはならない。

  • 2. 職員等は、個人情報の漏洩を防ぐため、常に個人情報に関するデータの保安及び施設等の施錠を遵守し、盗難等に対する予防策を講じなければならない。
事故発生時の対応

第8条 職員等は、個人情報の漏洩もしくは盗難が発生した場合には、速やかに上司とともに、委員会に事故の顛末を報告しなければならない。

業務委託等

第9条 業務委託を行う場合は、市民病院が定める安全管理措置の内容を当該契約に盛り込み、委託を受けた業者の義務に課する。 なお、委託を受けた業者が再委託を行っている場合は、再委託先の業者が個人情報を的確に取り扱っているかの監視義務を、委託を受けた業者に負わせる。

実習生等の義務

第10条 実習生等は、実習・研究中及び実習・研究後において知り得た個人情報を、実習・研究の目的以外に使用してはならない。

  • 2. 実習生等を派遣する医療関係の学校は、実習・研究前に病院と個人情報保護に関する覚書を取り交わすとともに、実習生等にその旨の誓約をさせなければならない。
診療録等の開示請求

第11条 患者本人又は代理人(死亡患者の家族及びその代理人を含む)から、診療録等の開示請求があった場合は、本人又は代理人であることを証明するものを添え、文書により開示する資料を特定して請求することができる。

  • 2. 診療録等の開示が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しない。
  • 1)患者本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
  • 2)事業者等の業務の適正な実施に、著しい支障を及ぼすおそれがある場合
  • 3)他の法令等に違反することとなる場合
窓 口

第12条 第4条第2項又は第3項に掲げる申出及び患者等の要望・相談並びに第11条第1項に掲げる請求は、医事課において受け付ける。

第三者提供の取扱い

第13条 公的機関から情報開示の請求があった場合には、身分証明書の提示及び開示を求める文書の提出を求め、情報提供の可否については、個人情報保護管理者である院長が判断する。

委 任

第14条 この要綱に定めるもののほか、個人情報保護事務の取扱いについて必要な事項は、院長が別に定める。

附則:この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附則:この要綱は、平成22年7月1日から施行する。
附則:この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則:この要綱は、令和3年9月22日から施行する。
附則:この要綱は、令和5年4月1日から施行する。