058-393-0111
お問い合わせ羽島市民病院では、当院をご利用される方々の個人情報につきまして「羽島市個人情報保護条例等」に基づき保護に努めてまいりましたが、今般施行された「個人情報の保護に関する法令」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」等の趣旨に鑑み、個人の人格尊重の理念のもと、下記のとおり個人情報の保護をより一層推進することを宣言します。
羽島市民病院では、当院をご利用される皆様方からの診療の申し込み及び診療行為を通じ、個人情報を保有しています。 当院では、これらの個人情報の取り扱いにつきまして「羽島市個人情報の保護に関する法律施行条例」等並びに「個人情報の保護に関する法令」等に従って要綱を定め、業務上必要な範囲に限り皆様方の個人情報を利用させていただき、下記の目的以外には利用いたしませんのでご理解をお願い申し上げます。
上記1及び2の利用目的につきまして同意できない事柄がある場合は、下記の苦情・相談窓口にお申し出ください。
お申し出がない場合は、上記1及び2に掲げた利用目的について同意が得られたものとして取り扱わせていただきます。
お申し出は、ご本人又は代理人の方に限らせていただきます。
お申し出の際には、ご本人又は代理人であることを証明する物とご印鑑をご持参ください。
なお、お申し出いただいた内容につきましては、ご本人又は代理人のお申し出でいつでも変更することができます。
医事課(※ 苦情・相談窓口では、個人情報保護に関するご質問やご意見もお伺いします)
第1条 この要綱は、羽島市個人情報の保護に関する法律施行条例等並びに個人情報の保護に関する法令等に従い、羽島市民病院(以下「市民病院」という。)が保有する患者及び利用者等(以下「患者等」という。)の個人情報に関する取扱いについて必要な事項を定め、その適切な執行を図ることを目的とする。
第2条 この要綱において、個人情報とは、市民病院が診察の申し込み及び診療行為を通じて入手した患者等に関する診療録(カルテ)をはじめとした諸記録、診察申込書及び健康保険証等、個人に関する記録であって、氏名、生年月日その他の記述等により、特定の個人を識別することができるものをいう。
第3条 個人情報は、次の各号に掲げる目的に沿い、業務上必要な範囲に限り利用する。
1)患者等への医療の提供に必要な利用のため、行う事柄
2)その他、医療機関として必要な利用のため、行う事柄
第4条 前条第1号及び第2号に掲げる利用目的については、患者等から特に申出がない場合は、同意が得られたものとして取り扱うことができる。
第5条 個人情報の保護を推進するため、市民病院内に個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
第6条 委員会は、次の各号に定める事項を所掌する。
第7条 職員等は、就業中はもとより離職後も、市民病院において知り得た個人情報を漏洩してはならない。
第8条 職員等は、個人情報の漏洩もしくは盗難が発生した場合には、速やかに上司とともに、委員会に事故の顛末を報告しなければならない。
第9条 業務委託を行う場合は、市民病院が定める安全管理措置の内容を当該契約に盛り込み、委託を受けた業者の義務に課する。 なお、委託を受けた業者が再委託を行っている場合は、再委託先の業者が個人情報を的確に取り扱っているかの監視義務を、委託を受けた業者に負わせる。
第10条 実習生等は、実習・研究中及び実習・研究後において知り得た個人情報を、実習・研究の目的以外に使用してはならない。
第11条 患者本人又は代理人(死亡患者の家族及びその代理人を含む)から、診療録等の開示請求があった場合は、本人又は代理人であることを証明するものを添え、文書により開示する資料を特定して請求することができる。
第12条 第4条第2項又は第3項に掲げる申出及び患者等の要望・相談並びに第11条第1項に掲げる請求は、医事課において受け付ける。
第13条 公的機関から情報開示の請求があった場合には、身分証明書の提示及び開示を求める文書の提出を求め、情報提供の可否については、個人情報保護管理者である院長が判断する。
第14条 この要綱に定めるもののほか、個人情報保護事務の取扱いについて必要な事項は、院長が別に定める。